special スペシャルインデックス

多様な働き方の
実現への取り組み

当社では、社員一人ひとりが効率よく、
持てる力を最大限発揮し、働きがいを感じながら働けるように、
職場環境や各種制度を整えています。

時差出勤(スライドワーク)制度

前日の午前中までに事前申請することで、通常の勤務時間(9:00~17:30)に加えて、以下の時間帯から勤務時間を選択できます。これにより、仕事やプライベートの予定にあわせた働き方が選択できます。

  • ①07:00~15:30
  • ②07:30~16:00
  • ③08:00~16:30
  • ④08:30~17:00
  • ⑤09:10~17:40
  • ⑥09:15~17:45
  • ⑦09:30~18:00
  • ⑧10:00~18:30
  • ⑨10:30~19:00
  • ⑩11:00~19:30
休暇の取得促進

社員が心身をリフレッシュし、イキイキとして生活を実現できるよう、計画的かつ有意義な休暇取得のための取り組みを進めています。

[休暇制度]

年次有給休暇(20日)、夏期休暇(7日)、その他出産・保育・看護・介護・慶弔等に伴う休暇、記念日休暇、ボランティア休暇 等

[主な取り組み]
  • ①プラス月イチ休暇
  • ②連続休暇の取得促進
  • ③年次有給休暇取得促進期間(10月・11月)の設定
[取得実績(平均)]

年次有給休暇:約17日 
夏期休暇:約7日

(※年次有給休暇を半日単位・1時間単位で取得することも可能です)

女性の活躍推進

女性活躍推進法及び次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画を策定するとともに、結婚・出産・育児などのライフイベントと仕事を両立できるように各種制度を整備しています。

女性の活躍推進

【制度の詳細】

  • 母性健康管理の措置
    妊娠中または出産後において、保健指導または健康診査を受ける場合や「つわり」により勤務が困難な場合などに有給休暇を取得することができます。
  • 時間外勤務・深夜勤務の免除
    妊娠中または産後1年以内の女性社員が請求することにより、時間外勤務及び深夜勤務が免除される制度です。
  • 産前産後休暇
    産前6週間(多胎の場合は14週間)前の日から出産日の8週間後までの期間において、有給休暇を取得することができます。
  • 配偶者出産休暇
    配偶者の出産に係る入退院の付き添い等のために3日間の有給休暇を取得することができます。
  • 配偶者の産前産後中の特別休暇
    子を養育するために5日間の有給休暇を取得することができます。
  • 育児時間
    子が1歳になるまでの期間について、1日につき2回まで、それぞれ30分の有給休暇を取得することができます。
  • 育児休業
    子が3歳に達するまでの間、育児のために休業することができます。
  • 出生時育児休業(産後パパ育休)
    子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで休業することができます(3歳までの育児休業とは別に取得できます。)。
  • 育児短時間勤務
    子が満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(小学校3年生までの子)を養育するため、勤務時間の始めまたは終わりにおいて、1日を通じて2時間を超えない範囲で30分を単位として勤務時間を短縮することができます。
  • 時間外勤務の制限、深夜勤務の免除
    小学校就学の始期に達するまでの期間、社員が請求したときは、月24時間・年150時間を超える時間外勤務が制限または深夜勤務が免除される措置です。
  • 子の看護等休暇
    小学校就学前の始期に達するまでの期間、子の看護を行う場合と幼稚園や保育所等への送迎を行う場合に有給休暇を取得することができます。(1事業年度につき10日以内)

【育児休業取得実績について】

阪神高速の女性社員の育児休業取得率は会社発足以来、10年以上連続で100%を継続しています。また、男性社員においても、育児休業を取得しやすい職場環境づくりにも努めています。

育児休業取得者数
介護と仕事の両立の支援

介護への不安を払しょくし、社会問題となっている介護離職を防止するため、介護休業等の制度を整備するとともに、介護制度に関するガイドブックを作成し、介護と仕事の両立を支援しています。

育児休業取得者数

【制度の詳細】

  • 介護休業
    介護の対象となる家族1人につき、通算して183日までの範囲内で3回を上限として休業することができます。
  • 介護短時間勤務
    介護の対象となる家族1人につき、最初の短時間勤務の利用開始から3年の期間内に、1日最大4時間勤務時間を短縮できます。
  • 介護休暇
    要介護状態にある家族(2週間未満のものを含む)の介護をするため、一事業年度において、10日以内の有給休暇を取得することができます。
  • 時間外勤務の免除
    要介護状態にある家族を介護するために、社員が請求したときは、時間外勤務が免除されます。
  • 時間外勤務の制限
    要介護状態にある家族を介護するために、社員が請求したときは、月24時間、年150時間を超える時間外勤務が制限されます。
  • 深夜勤務の免除
    要介護状態にある家族を介護するために、社員が請求したときは、深夜勤務が免除されます。