・料金所スタッフが車種判別に必要な情報をお聞きする場合がございます。・複数の車軸間距離が1m未満の場合、車種区分の判別は1軸として取り扱います。・仮ナンバーの車種区分については、77、78ページをご確認ください。3■車種区分は次のとおりです。車種区分自動車の種類・軽自動車・小型特殊自動車・小型二輪自動車(側車付きを含む)・小型自動車(二輪自動車及び側車付き二輪自動車を除く)・普通乗用自動車・けん引軽自動車等と被けん引自動車(1車軸)との連結車両・普通貨物自動車(車両総重量8t未満かつ最大積載量5t未満で3車軸以下のものまたは被けん引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクターで2車軸のもの)・マイクロバス(乗車定員11人以上29人以下で車両総重量8t未満のもの)・けん引軽自動車等と被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両・けん引普通車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両・普通貨物自動車(車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上で3車軸以下のもの、車両総重量25t以下(ただし、最遠軸距5.5m未満又は車長9m未満のものについては20t以下、最遠軸距5.5m以上7m未満で車長が9m以上のもの及び最遠軸距が7m以上で車長9m以上11m未満のものについては22t以下)かつ4車軸のもの及び被けん引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクターで3車軸のもの)・バス(乗車定員30人以上または車両総重量8t以上の路線バス及び車両総重量8t以上で、乗車定員29人以下かつ車長9m未満のもの)・けん引普通車と被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両・けん引中型車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両・けん引大型車(2車軸)と被けん引自動車(1車軸)との連結車両・普通貨物自動車(4車軸以上で、大型車に区分される普通貨物自動車以外のもの)・けん引中型車と被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両・けん引大型車と被けん引自動車との連結車両で車軸数の合計が4車軸以上のもの・特大車がけん引する連結車両・大型特殊自動車・バス(乗車定員30人以上のもの、または車両総重量8t以上のもの(いずれも路線バスを除く))軽・二輪普通車中型車大型車特大車車種区分について
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