2019年7月1日
阪神高速道路株式会社
東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社は、道路整備特別措置法に基づき、災害の発生時に被災自治体の要請を受け、ボランティア活動を行う方の居住地の自治体が発行する「災害派遣等従事車両証明書」を料金所でご提出いただくことで高速道路の無料措置を実施しておりましたが、この度、災害ボランティア車両の高速道路無料措置にかかる「災害派遣等従事車両証明書」の取得における手続きを簡素化します。
≪簡素化のポイント≫
- 高速道路の無料措置を受けるためのボランティアセンターへの事前手続きが不要となります。
注)ボランティア活動を行う場合には災害ボランティアセンターへの登録が必要な場合があります。詳しくはボランティアセンターのHPをご確認ください。 - ボランティア活動を行う方の居住地の自治体における「災害派遣等従事車両証明書」の発行手続きが不要となります。
- 災害発生に伴い高速道路の無料措置を実施した場合にお知らせする道路会社等のHPで、従前の「災害派遣等従事車両証明書」に代わる「ボランティア車両証明書」をダウンロードすることが可能となります。