阪神高速ETC企画割引のご案内利用約款

阪神高速おでかけパス利用約款

(通則)

第1条
本約款は、阪神高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が実施する「阪神高速おでかけパス」(以下「本商品」といいます。)について適用します。

(定義)

第2条
本約款の中で使用する用語は、それぞれ次の各号に定めるところによります。
  1. 一 ETC無線通信 ETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステムにおける無線通信をいいます。
  2. 二 ETCカード 当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び当社(以下「6会社」といいます。)が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
  3. 三 ETC車載器 ETCシステム利用規程第3条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機で、ETC2.0車載器以外の車載器をいいます。
  4. 四 ETC2.0車載器 ETCシステム利用規程第3条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機で、ETC2.0サービスを利用できる車載器をいいます。
  5. 五 セットアップ ETCシステム利用規程第3条に定める、ETC車載器及びETC2.0車載器(以下「ETC車載器等」といいます。)を通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。

(対象車両)

第3条
本商品の対象車両は、ETC無線通信により通行が可能な軽自動車等及び普通車(道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定により当社が公告する阪神高速道路の車種区分によります。以下同じです。)であって、第5条第1項の定めによりあらかじめ登録した車種に属する車両とします。

(実施期間)

第4条
本商品の実施期間は、当社ウェブサイトへの掲示等の方法で周知します。なお、実施期間中であっても当社が別途定める除外日は利用できません。

(申込方法等)

第5条
本商品の利用にあたっては、本約款に定める事項を承諾の上、当社ウェブサイトにて事前に申込みください。なお、申込みの際は、ETCカード番号、車種等の当社が定める事項の登録が必要です。
  1. 2 本商品の申込みにはコースの事前選択が必要です。なお、利用希望日1日につき1枚のETCカードで1コースのみ申込み可能です。
  2. 3 本商品の申込みは、当社ウェブサイトにて各利用希望日走行前まで受付けます。ただし、第5項に定める定員に達している場合はこの限りではありません。また、天災地変その他の不可抗力が生じた場合、当社が本商品の提供が困難と判断した場合又は社会情勢にそぐわないと判断した場合は、第4条に定める実施期間内であっても、申込受付を中止する場合があります。
  3. 4 ETCカードの利用の可否は、ETCカードを発行するクレジットカード会社又は6会社の定めによりますので、本約款に基づく本商品の申込受付は、登録されたETCカードによる阪神高速道路の利用を保証するものではありません。
  4. 5 本商品の定員は、各日・各コースにつき登録内容を当社が確認した順に軽自動車等及び普通車を合計して、表1に掲げるとおりとします。
表1
コース名 定員
大阪周遊コース 2,500名
神戸周遊コース 2,500名
  1. 6 本商品の申込可能回数は、当社ウェブサイトへの掲示等の方法で周知します。
  2. 7 本商品の申込みが次の各号のいずれかに該当しない場合は、当該申込みを無効とし、阪神高速道路を走行した場合においても本商品の対象となりません。
  3. 一 本商品の利用時に有効なETCカードを登録していること。
  4. 二 全ての登録事項の入力が正しく行われ、入力の内容に誤りが無いこと。
  5. 三 申込時に登録されたETCカードの名義が本商品の申込者と同一であること。
  6. 四 観光・レジャー目的の利用であること。

(申込の完了及び変更)

第6条
当社は、前条第1項による本商品の申込みの受付を完了したときは、当該申込者に対して、受付が完了したことを電子メールにより通知するものとし、申込者の受信状態にかかわらず、当該電子メール送信をもって申込内容を有効とします。当該電子メールが届いていない場合は、受付が完了していない可能性があるため、申込者は、当社ウェブサイトから申込状況の確認を行うものとします。
  1. 2 本商品において受付を完了した後、受付内容についての変更が必要な場合は、第12条に定める解約を行ったうえで、前条第6項に定める申込可能回数の範囲内で、再度申込手続を行うものとします。ただし、車種のみの変更の場合はこの限りではなく、当社ウェブサイトから車種変更手続きを行うことができるものとします。なお、利用予定日当日の車種変更は1回に限ります。

(利用範囲)

第7条
受付完了後は、申込んだ利用予定日(利用予定日と申込日が同日の場合は申込受付を完了した時点以降の利用予定日)において、阪神高速道路(表2に掲げる区間を除きます。以下同じ。)のうち表3に掲げる申込んだ各コースの対象路線内の入口、出口及び料金所に限り、回数制限なく通行できるものとします。
表2
路線 区間
兵庫県道高速北神戸線 神戸市西区伊川谷町潤和と同町井吹の間(伊川谷ジャンクションと永井谷ジャンクションの間)
※当該区間のみを通行される場合に限ります。
神戸市道高速道路湾岸線 神戸市垂水区名谷町と同区下畑町の間(垂水ジャンクションと名谷ジャンクションの間)
表3
コース名 対象路線名等
大阪周遊コース 大阪府道高速大阪池田線
大阪府道高速大阪守口線
大阪府道高速大阪東大阪線
大阪府道高速大阪松原線
大阪府道高速大阪堺線
大阪府道高速湾岸線
大阪府道高速大和川線
大阪市道高速道路森小路線
大阪市道高速道路西大阪線
大阪市道高速道路淀川左岸線
兵庫県道高速大阪池田線
兵庫県道高速湾岸線
神戸周遊コース 大阪府道高速大阪池田線(中之島JCT以北を除く)
大阪府道高速大阪西宮線
大阪府道高速湾岸線(三宝・三宝JCT以北)
大阪府道高速大阪東大阪線
大阪府道高速大阪松原線(三宅JCT以東)
大阪府道高速大阪堺線(湊町以東)
大阪府道高速大和川線
大阪市道高速道路淀川左岸線
兵庫県道高速大阪西宮線
兵庫県道高速神戸西宮線
兵庫県道高速湾岸線
神戸市道高速道路2号線
兵庫県道高速北神戸線
神戸市道高速道路北神戸線
神戸市道生田川箕谷線

(利用方法)

第8条
本商品の利用可能時間は、当日0時から24時前までとします。ただし、利用予定日と申込日が同日の場合は申込受付を完了した時点から24時前までとします。
  1. 2 各通行に係る通行日の判定は、入口料金所の通過日時をもって行います。ただし、料金所のない入口を通行する場合は、当該入口に設置されたETCフリーフローアンテナの通過日時をもって判定します。
  2. 3 本商品により、申込んだ利用予定日(利用予定日と申込日が同日の場合は申込受付を完了した時点以降の利用予定日)に阪神高速道路を通行する場合は、申込時に登録した車種に属する車両により、入口、出口及び料金所においては、申込時に登録されたETCカードをETC車載器等に挿入し、ETCレーンをETC無線通信により通行するものとします。
  3. 4 料金所のETCレーンが点検等により利用できない場合には、一般レーン等の料金所係員に申込時に登録したETCカードを手渡すものとします。なお、一般レーン等に自動収受機が設置されている場合は、音声、画面表示の案内に従って、当該ETCカードを指定の箇所に挿入するものとします。

(料金)

第9条
本商品は、利用予定日当日においてETC車載器のみで利用又はETC車載器とETC2.0車載器の両者で利用の場合は表4、ETC2.0車載器のみで利用の場合は表5に掲げる料金とし、申込車種に応じた料金を請求します。ただし、ETCカード未挿入等により利用入口又は利用出口が特定できない通行の場合又は本商品の申込んだコースの対象路線外を含む通行の場合、本商品の対象外となり、当該通行に係る通常料金(他の割引が適用される場合は当該割引適用後の料金をいいます。以下同じ。)を請求します。
表4
コース 登録車種
軽自動車等 普通車
大阪周遊コース 1,400円 1,650円
神戸周遊コース
表5
コース 登録車種
軽自動車等 普通車
大阪周遊コース 1,330円 1,560円
神戸周遊コース
  1. 2 ETC車載器等の料金表示及び音声案内は通常料金になります。また、ETC利用照会サービスの場合も、通常料金での表示となりますが、料金の確定時に本商品適用後の料金に変更します。
  2. 3 クレジットカード会社又は6会社が発行する請求書には、本商品の対象となる各通行の走行明細は記載されません。ただし、ETC利用照会サービスに記載された本商品の対象となる各通行の走行明細については、料金の確定時に消去します。
  3. 4 本商品の料金は、阪神高速道路を通行した後、クレジットカード会社又は6会社より請求(引き落し)します。なお、当社の事務処理上の都合により、請求が翌月以降に遅れる場合があり、申込者はこれを了承するものとします。

(セット値引き)

第9条の2
本商品の申込受付完了後、当社が別に定める方法により表6に掲げる各コースに連携する値引き対象セット商品(以下「セット商品」といいます。)を購入した場合、前条第1項に定める本商品の料金から表7に掲げる金額を値引きします。
表6
本商品の
コース名
値引き対象セット商品
発売元 セット商品名
大阪周遊コース 公益財団法人大阪観光局 大阪楽遊パス(1日券)
(大阪楽遊パスPREMIUMを除く)
神戸周遊コース 一般財団法人神戸観光局 KOBE観光スマートパスポート(1日券)
(スタンダード・プレミアム共に)
表7
登録車種 値引き額
軽自動車等 160円
普通車 200円
  1. 2 前項の値引きを受けるため、申込者は、本商品の利用日当日中を申請期限とし、当社が別に定める専用サイトにおいて、セット商品の購入記録を添付して申請するものとします。なお、次の各号のいずれかに該当する場合は値引きの対象外とします。
  2. 一 本商品申込時に登録した情報と、値引き申請時の情報が一致しないとき。
  3. 二 添付されたセット商品の購入記録の内容が不明瞭又は不正確で確認できないとき。
  4. 三 申請期限を超過しているとき。
  5. 四 セット商品を利用していないことを当社が認知したとき。
  6. 3 セット商品を複数購入した場合でも、1回の本商品の利用につき値引きの適用は1回までとします。
  7. 4 値引きは前条第4項に定める請求時に反映します。なお、当社の事務処理上の都合により、反映が翌月以降となり、クレジットカード会社又は6会社を通じた値引き額分のみの返金処理となる場合があり、申込者はこれを了承するものとします。
  8. 5 本商品を第12条に基づき解約した場合においても、購入済みのセット商品については返品(返金)されません。
  9. 6 セット商品の購入にあたっては、各セット商品の発売元が規定する利用規約・プライバシーポリシー等を確認し適用されることに同意のうえ購入するものとします。なお、各セット商品の発売元と申込者の間におけるトラブルについて当社は関知しないことに同意するものとします。
  10. 7 天災地変その他の不可抗力によりセット商品の利用に支障が生じた場合でも、本商品は本約款に基づき実施します。

(他の割引等との適用関係)

第10条
本商品は、他の割引等を重複して適用しません。

(適用対象外及び無効)

第11条
各通行が次の各号のいずれかに該当する場合は本商品の適用対象外とし、その通行に係る料金は通常料金を請求します。
  1. 一 申込時に登録したETCカード以外のETCカードを使用したとき。
  2. 二 申込時に登録した車種以外の車種で利用したとき。
  3. 三 申込時に登録した利用予定日以外の日に通行したとき。
  4. 四 申込時に登録したETCカードで申込者本人以外の者が利用したとき。
  5. 五 利用予定日と申込日が同日の場合、当該利用予定日分における申込受付が完了する前に通行したとき。
  6. 六 利用入口、出口又はその両方が申込んだコースの対象路線外のとき(阪神高速道路営業規則第6章に定める乗継制度により1回の通行とみなされ、その結果当該一連通行の利用入口、出口又はその両方が申し込んだコースの対象路線外となった場合を含みます)。
  7. 七 申込者の観光・レジャー目的の通行ではないことを当社が認知したとき。
  8. 2 各通行が次の各号のいずれかに該当する場合は、本商品の申込みを無効とし、利用予定日における全ての通行について通常料金を支払うものとします。また、阪神高速道路株式会社供用約款に違反し料金を不法に免れたと認められる場合には、道路整備特別措置法第26条の規定により、通常料金のほか割増金を支払うものとします。
  9. 一 セットアップされたETC車載器等を未設置で通行したとき。
  10. 二 申込時に登録した1枚のETCカードを同時に2台以上の車両に使用したとき。
  11. 三 前2号に掲げるもののほか、不正な通行の手段として本商品を利用したとき。

(解約等)

第12条
本商品の解約は、当社ウェブサイトで手続きすることにより、利用予定日の前日までに申し出るものとします。利用予定日当日の解約は、申込日又は理由の如何にかかわらず受付けません。
  1. 2 前項に基づく解約が行われない場合でも、申込みした利用予定日(利用予定日と申込日が同日の場合は申込受付を完了した時点以降の利用予定日)に、登録済みのETCカードによる阪神高速道路の通行が確認されなかった場合には、本商品を申込時に遡って解約したものとし、本商品の料金は請求しません。ただし、第5条第6項に定める申込可能回数については、利用したものみなします。
  2. 3 申込みした利用予定日(利用予定日と申込日が同日の場合は申込受付を完了した時点以降の利用予定日)に、登録済みのETCカードで、申込みしたコースの対象路線内を入口及び出口として通行した場合、第9条第1項に規定する本商品の料金を全額請求します。なお、中途解約、払戻し又は一部返金は行いません。実際に通行した通常料金の合計が本商品の料金を下回る場合でも、払戻し又は一部返金は行いません。
  3. 4 本商品の受付が完了した場合であっても、天災地変その他の不可抗力が生じた場合、当社が本商品の提供が困難と判断した場合又は社会情勢にそぐわないと判断した場合は、申込者は、本商品の利用を停止する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。なお、申込者に損害が発生した場合でも当社は賠償責任を一切負いません。

(アンケートの実施)

第13条
当社は、本商品等について、申込時に取得した情報を用い、申込者にアンケートへの回答依頼を送付する場合があり、申込者はこれを了承するものとします。ただし、回答を強制するものではありません。

(個人情報の保護)

第14条
申込者の個人情報は、法令等に基づく開示を求められた場合を除き、本人の同意なしに、第三者に開示・提供することはありません。
  1. 2 本商品における個人情報の取扱いについては、当社ウェブサイト「阪神高速道路株式会社の個人情報の保護について」及び別に定める「「阪神高速おでかけパス」の個人情報の取り扱いに関する同意等について」で規定します。
  2. 3 本商品の申込者の個人情報は、個人を特定できない形式に加工した統計データ作成の他、高速道路事業等における商品・サービス・各種イベント・キャンペーン等の案内及び各種情報提供、アンケートの発送等のために利用することがあります。
  3. 4 当社は、原則として本人の承諾なく、上記の目的以外に個人情報を利用しません。ただし、個人情報を取り扱う業務の一部又は全部を外部委託することがあります。

(免責事項)

第15条
当社は、次の各号のいずれかに該当することにより本商品の申込者が被った被害について、一切の責任を負いません。
  1. 一 当社の責めに帰することができない登録事項の誤りにより、本商品の利用に影響を及ぼしたとき。
  2. 二 天災地変その他の不可抗力による通信上の障害若しくは事故又は当社ウェブサイトの運営の中断若しくは中止により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき。
  3. 三 当社の責めに帰することができない通信上の盗聴、妨害又は事故により、本商品の申込者の個人情報が漏えいし、改ざんされ、又は窃取されたとき。
  4. 四 通行止め又は渋滞により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき。
  5. 五 当社が本商品の提供が困難又は社会情勢にそぐわないと判断し、本商品の利用を停止したとき。
  6. 六 本商品の利用中、入口、出口又はその両方が通行止めにより、当該通行が本商品の対象外となり通常料金が請求されたとき。

(約款の変更)

第16条
当社は、特別の事情により本約款を変更することがあります。
  1. 2 当社は、本約款を変更する場合には、あらかじめその変更内容及びその施行の日を当社ウェブサイトに掲示する方法等により、申込者に周知するものとします。
  2. 3 当社は、第1項の変更によって申込者が被った損害について、一切の責任を負いません。
附則
本約款は2024年10月21日から施行します。

「阪神高速おでかけパス」の個人情報の取り扱いに関する同意等について

(個人情報の取得、利用及び提供に関する同意)

申込者は、その氏名、電話番号、ETCカード番号等の情報、自動車のナンバープレートに記載されている情報及び官報、電話帳等の公開されている情報(以下これらの情報を総称して「個人情報」といいます。)のうち「阪神高速おでかけパス」(以下「本商品」といいます。)の実施に関係するものについて、阪神高速道路株式会社が保護措置を講じた上で取得し、利用し又は提供することに関し、次の各号に掲げる事項に同意することとします。

  1. 一 阪神高速道路株式会社が実施する本商品において、ご利用要件の確認、高速道路通行料金の割引及びセットプランご利用時の本商品の値引きを実施するため、個人情報を取得し利用すること。
  2. 二 阪神高速道路株式会社が今後の商品企画及び開発のため、本商品のご利用日及びその前後の利用動向(ETC利用履歴)調査を行うこと。
  3. 三 阪神高速道路株式会社が今後の商品企画及び開発のため、本商品の利用動向の調査を行う手段として、申込者に郵便、電話、インターネットその他の方法でアンケート調査を実施すること。
  4. 四 阪神高速道路株式会社がその正当な事業活動として行う範囲内で、申込者に郵便、電話、インターネットその他の方法で阪神高速道路株式会社の情報をご案内すること。
  5. 五 阪神高速道路株式会社が経営分析、市場調査、商品開発等を行うため、前各号により取得した個人情報を利用すること。
  6. 六 阪神高速道路株式会社が、前各号に係る業務を第三者に委託する場合に、個人情報の保護措置を講じた上で、個人情報を当該業務委託先に取り扱わせること。

(本商品の個人情報の開示、訂正等又は利用停止等の請求及びお問い合わせ)

  1. 1 申込者は、個人情報保護法等に基づき、申込者本人の個人情報のうち本商品の実施に関係するものを開示するよう請求することができます。
  2. 2 申込者は、個人情報保護法等に基づき、当該情報の内容の訂正、追加若しくは削除(以下「訂正等」といいます。)又は当該個人情報の利用停止若しくは消去(以下「利用停止等」といいます。)を請求することができます。
  3. 3 申込者の個人情報の開示、訂正等又は利用停止等の請求及び申込者の個人情報に関するお問い合わせは、阪神高速道路株式会社までお願いします。