阪神高速FAQ障がい者割引

    • 障がい者割引とはどのような割引ですか?

      障がい者割引制度は、通勤、通学、通院等の日常生活において、自家用車を利用される障がいをお持ちのお客さまに対して、社会的自立と社会活動への参加の支援を目的として、有料道路のご利用にあたっての優遇措置として割引を適用することとして導入されたもので、全国の有料道路事業者で申し合わせのうえ、全国共通の内容で実施しております。割引率は50%です。(ただし、割引額に10円未満の端数を含む場合、端数は切り捨てます)
      現行の有料道路制度は、道路の建設・管理等に要する費用を借入金でまかない、お客さまからいただく料金収入で借入金を返済していくことで成り立っており、また、割引相当額は国や地方自治体からの助成はなく、有料道路をご利用いただくお客さまからの通行料金が財源となっております。このようにお客さまに支えられている割引制度であることから、割引適用の対象となる範囲に一定の要件があることについてご理解賜りたく存じます。

      • 障がい者割引と重複して適用される割引は、大阪都心流入割引、神戸都心流入割引、大阪都心迂回割引、神戸都心迂回割引及び大和川線・堺線乗継割引に限ります。これらの割引を適用した後の金額に対して障がい者割引を適用します。
      • 障がい者割引と重複して適用しない割引については、それらの割引と障がい者割引を比較して割引額の大きい方を適用いたします。

      障がい者割引は次の場合に適用されます(営業を目的とする場合を除く)。

      1. 身体障がい者手帳の交付を受けている全ての身体障がい者の方が、自ら自動車を運転する場合。
      2. 重度の障がい又は重度の知的障がいをお持ちの方が乗車し、その移動のために障がい者ご本人以外の方が自動車を運転する場合(※重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲となっております。)

      詳細についてはこちらをご覧ください。

      更新日:2023/3/27

    • 障がい者割引を受けようとする場合の手続・通行方法はどうすればよいのですか?

      市区町村の福祉担当窓口又はオンライン(オンライン申請は、自家用車を事前登録のうえE T C 利用申請される方に限定して受け付けします)において、事前に登録手続(手帳へ割引有効期限等の記載を受ける又は必要事項が記載されたシールの貼付)を行っていただき、現金等でお支払いされる場合又は事前に登録されていない自動車でご利用いただく場合は料金所スタッフに手帳をご提示ください。自動収受機を設置している料金所では、通行料金をお支払いいただく前に、障がい者用呼出レバーを押し下げてください。遠隔応対スタッフが音声と画面表示により応対いたしますので、障がい者割引をご利用になる旨お申し付けください。確認用カメラで手帳の必要事項等を確認させていただきます。
      また、ETC無線通行(ノンストップ走行)によりETCをご利用の場合は、自動車の事前登録にあわせてETC利用申請が必要となります。ETC無線通行(ノンストップ走行)での通行時には料金所で停止する必要はありません。なお、ご登録された自動車・ETCカード・ETC車載器以外で、ETC無線通行(ノンストップ走行)をされた場合、障害者割引は適用されません。

      • 事前にETC利用登録をされた場合は、登録済みのETCカードを料金所スタッフにご提示いただく場合がありますので登録済みのETCカードを必ず携行してください。
      • 障がい者割引と重複して適用される割引は、大阪都心流入割引、神戸都心流入割引、大阪都心迂回割引、神戸都心迂回割引及び大和川線・堺線乗継割引に限ります。これらの割引を適用した後の金額に対して障がい者割引を適用します。
      • 障がい者割引と重複して適用しない割引については、それらの割引と障がい者割引を比較して割引額の大きい方を適用いたします。

      詳細についてはこちらをご覧ください。

      ◆ミライロIDのご提示でも障がい者割引が受けられます。詳しくはこちらをご覧ください。

      • ミライロIDでの確認が難しい場合は障がい者手帳での確認が必要となりますので、必ず障がい者手帳を携行してください。
      • 画面が暗いと確認できない場合があります。輝度を明るくしてご提示ください。
      • 画面が小さく、料金所の係員が確認しづらい場合は、タップして拡大のうえご提示ください。
      • 料金所に係員がいない場合、設置されている機械の係員呼び出しボタン(レバー)を操作していただき、料金所係員の案内に従ってください。
      • 料金所係員へのスマートフォンの手渡しは、落下による破損等防止の観点からご遠慮ください。係員の指示に従いお客さまご自身でスマートフォンを操作し、画面提示いただくようお願いします。
      • 手帳に記載の登録内容に変更があった場合は、必ずミライロIDの登録情報も変更してください。
      • マイナポータル未連携の場合は、ミライロIDをご提示いただいても割引は受けられません。その際は障がい者手帳をご提示いただきますようお願いします。

      更新日:2023/7/10

    • ETC無線通行(ノンストップ走行)を利用して障がい者割引を受けるためにはどうすればよいのですか?

      市区町村の福祉担当窓口又はオンライン(オンライン申請は、自家用車を事前登録のうえETC 利用申請される方に限定して受け付けします)において、事前に登録手続(手帳へ割引有効期限等の記載を受ける又は必要事項が記載されたシールの貼付)を行っていただき、現金でのご通行時には料金所スタッフに手帳等をご提示ください。
      また、ETC無線通行(ノンストップ走行)によりETCをご利用の場合は、自動車の事前登録とあわせてETC利用申請が必要となります。ETC無線通行(ノンストップ走行)時には料金所で停止する必要はありません。なお、ご登録されていない車載器またはETCカードを利用してETC無線通行(ノンストップ走行)された場合は、割引が適用されず、通常料金をいただくこととなりますのでご注意ください。

      詳細についてはこちらをご覧ください。

      更新日:2023/7/10

    • 障がい者本人が申請に行けない場合は、どうしたらよいのですか?

      代理人による申請が可能です。市区町村の福祉担当窓口にお越しいただき、障がい者割引のお申込時に記載いただく「有料道路障害者割引申請書 兼 ETC利用申請証明書」に代理人の方の氏名、申請者との続柄、住所を記載いただきます。 その際手帳及び代理人の方の身分証等をお持ちください。
      オンライン(オンライン申請は、自家用車を事前登録のうえETC利用申請される方に限定して受け付けします)の場合も代理人による申請が可能です。詳しくは、以下のURLからご確認ください。 オンライン申請受付サイト https://www.expressway-discount.jp

      更新日:2023/3/27

    • 登録している自動車やETCカード等登録事項が変更となった場合、何か手続きをする必要があるのですか?

      登録自動車やETCカード等登録事項が変更となる場合は、市区町村の福祉担当窓口又はオンライン(オンライン申請は、自家用車を事前登録のうえETC利用申請される方に限定して受け付けします)において変更申請の手続をしていただく必要があります。

      詳細についてはこちらをご覧ください。

      なお、ミライロIDに割引情報を登録されている場合は必ずミライロIDの登録情報も変更してください。

      更新日:2023/3/27

    • 不正があった場合はどうなるのですか?

      次の不正があった場合は、5年間割引措置を停止させていただきますので、あらかじめご了承ください。
      ・対象である障がい者の方が不当に本割引の適用を受けた場合
      ・対象である障がい者以外の方が本割引の適用を受けた場合
      ・対象である障がい者の方又は代理人が事実と異なる内容により申請を行った場合
      ・本割引制度の趣旨に合致しないご利用等、その他不適切な利用に該当すると有料道路事業者が認めた場合
       なお、過去に本割引停止措置を受けた障がい者の方が、再度、有料道路事業者が定める違反行為を行った場合、以後、本割引の適用を停止し、本割引停止の旨を手帳へ記載します。
       また、上記に該当する場合は、道路整備特別措置法第26条の規定により、本割引の適用を受けた者に通常料金の他に不法に免れた額の2倍の額を割増金としてお支払いいただきます。

      更新日:2023/3/27

    • ETC無線通行(ノンストップ走行)によるETC利用の要件として、原則ETCカードの名義人を障害者ご本人のものに限る理由は?

      ETC無線通行(ノンストップ走行)のご利用時には、現金でのお支払によるご通行時のように、料金所スタッフが障がい者ご本人の乗車を確認することが困難であるため、本人名義のETCカードをご使用いただくことでご本人乗車の確認に代えることとしております。このため、ETC障がい者割引の適用のために事前に登録していただくETCカードは障がい者ご本人名義のものに限定しております。
      ただし、未成年で本人以外の運転が認められている場合に限り、親権者又は後見人のETCカードをご登録できます。この場合、成人後に引き続きETCでの割引を受けるためには、ご本人名義のETCカードを取得していただき、変更申請を行っていただく必要がありますのでご注意ください。
      なお、本人名義のETCカードとは、カード上に本人の名義が記載されたカードですので、ETC家族カードや有料道路事業者が発行するETCパーソナルカードでも本人名義であれば対象になります。

      • 一部のクレジットカード会社において、ETC家族カードの発行を行っていない会社がありますのでご注意ください。
      • 各クレジットカード会社にそれぞれ審査基準等があることから、必ず発行されるものではありません。
      • 民法改正に伴い、2022年4月1日以降は、18歳未満が未成年となります。

      ETCパーソナルカードについてはこちらをご覧ください。

      更新日:2023/7/10

    • ETC車載器セットアップ申込書・証明書をなくしてしまい、車載器管理番号が分かりません。どうしたらよいでしょうか?

      ETC利用申請時には、車載器管理番号の記載が必要となります。その際には、セットアップ店から発行された「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」で確認させていただくこととしておりますが、もし紛失等で、お手元にない場合は、以下の方法により、車載器管理番号を確認して下さい。

      1. 車載器の機種によっては、液晶画面への表示や音声案内により車載器管理番号を確認できるものもあります。
      2. 車載器のセットアップを行った販売店等にご確認下さい。

      ETC利用申請時に、車載器管理番号の記入ミス等がありますと、ETC利用登録できませんのでご注意ください。

      更新日:2012/4/27

    • 登録済結果通知は有料道路障害者割引申請書 兼 ETC利用申請証明書を送付してからどれくらいで郵送されるのですか?

      「有料道路障害者割引申請書 兼 ETC利用申請証明書」が有料道路事業者の設置した窓口に到着してから、3週間程度で送付しております。
      登録済結果通知記載の「ETC割引開始日」までは、ETC無線通行(ノンストップ走行)での割引がご利用できませんので、手帳の提示によりご通行していただきますようお願いいたします。
      なお、お客さまから郵送された「有料道路障害者割引申請書 兼 ETC利用申請証明書」を有料道路事業者が設置した窓口にて再度割引条件等を審査・確認させていただいておりますので、万が一、書類に不備等があった場合は、割引登録ができないことから、お客さまへ確認させていただいたり、再申請をお願いしたりする場合がございます。また、審査の結果、割引条件に適さない場合は、割引登録ができないこととなります。予めご了承下さい。

      更新日:2023/7/10

    • オンライン申請の審査や登録結果通知書の到着までには、どのくらいの時間がかかりますか。
      従来のETC利用登録は、以前より申請書の投函より3週間程かかることはご案内してきたところです。
      しかしながら、2023年3月から導入されたオンライン申請では、これまでのETC利用登録のほか、全国よりオンラインで申請する方の、障害者割引の事前登録にかかる審査をおこなう必要があることから、審査や登録結果通知書の到着までにかかる期間のお約束はできかねます。

      オンライン申請に必要な書類や手続きの方法の詳細については、以下のURLからご確認ください。
      オンライン申請受付サイト https://www.expressway-discount.jp

      更新日:2023/3/27

    • オンライン申請の場合、シールはいつ届きますか。また、シールが届くまでの間はどのようにすればいいですか。

      オンライン申請の場合は、福祉担当窓口での申請とは異なり、お客さまからの申請の後、登録係における審査等の事務処理が全て完了してからETCの登録通知とともにシールを郵送させていただくことになるため、到着まで日数を頂戴することになりますので、余裕をもったお早めの申請をお願いいたします。なお、シールがお客さまに届くまでの日数についてお約束はできかねます。

      オンラインで新規申請した場合は、ETCの登録通知(シール)が届くまでの間は障がい者割引を受けることはできません。
      オンラインで更新申請した場合は、前のシールの割引有効期限内であればETCの登録通知(シール)が届くまでの間も障がい者割引を受けることができます。

      更新日:2023/3/27

    • 有効期間(年間)が切れると通知があるのですか?

      障がい者割引の有効期限については、手帳の有効期限を必ずご確認ください。有効期限以降のご利用の場合、割引の適用はできませんのでご注意ください。ETCの利用登録をされたお客さまには、有効期間満了日の概ね2ヶ月前に更新のお知らせを送付しております。ETC利用登録をされていないお客さまには、特に通知がございませんのでご注意ください。
      何らかの事情によりお知らせが届かない場合でも、有効期限を経過した場合は割引の適用ができませんので、引き続き障がい者割引の適用を受けようとする場合には、お客さまに更新申請を行っていただく必要があります。
      なお、更新の手続きは有効期限の2ヶ月前から有効期限の前日まで行うことができますので、お早めに手続きをお願いします。
      ETCをご利用のお客さまは、再登録に3週間程度お時間をいただくこととなりますので、余裕をもって更新の手続きをお願いします。

      更新日:2023/3/27

    • 通行料金の50%割引は対距離料金からの割引となるのですか?

      ETCをご利用の場合は、ご利用距離に応じた通行料金から50%を割り引いた額です。
      現金でお支払の場合は、料金所でお支払いになられる通行料金から50%を割り引いた額となります。
      ただし、割引後の料金の額に10円未満の端数が生じる場合は、お支払額を10円単位で切り上げさせていただきます。

      • 障がい者割引と重複して適用される割引は、大阪都心流入割引、神戸都心流入割引、大阪都心迂回割引、神戸都心迂回割引及び大和川線・堺線乗継割引に限ります。これらの割引を適用した後の金額に対して障がい者割引を適用します。
      • 障がい者割引と重複して適用しない割引については、それらの割引と障がい者割引を比較して割引額の大きい方を適用いたします。

      更新日:2023/3/27

    • ETC無線通行(ノンストップ走行)時に障がい者割引後の料金額が車載器に表示・音声案内されるのですか?

      ETC無線通行(ノンストップ走行)時は障がい者割引適用前の料金が車載器に表示・音声案内されますが、ご請求時には障がい者割引適用後の料金にてご請求させていただきます。

      更新日:2023/3/27

    • 割引登録を行ったETCカードであれば、どの車のETC車載器を使っても割引されるのですか。

      ご登録いただいた自動車に搭載された車載器に、ご登録されたETCカードを挿入して通行された場合のみ割引適用となります。ご登録されていない車載器またはETCカードを利用してETC無線通行(ノンストップ走行)された場合は、割引が適用されず、通常料金をいただくこととなりますのでご注意ください。

      更新日:2023/7/10

    • 登録したETCカードであれば、料金所スタッフにETCカードを手渡して料金を支払う場合でも、手帳の提示をしないで割引になるのですか?

      ETC無線通行(ノンストップ走行)を行わず、料金所スタッフにETCカードを手渡してご通行される場合は、ご登録いただいた自動車で手帳をご提示していただくことにより割引が適用されます(手帳のご提示がない場合は割引が適用されません)。
      このため、高速道路等をご利用される際は、常に手帳の携行をお願いいたします。

      更新日:2023/3/27

    • ETC無線通行(ノンストップ走行)すれば、身体障がい者手帳または療育手帳を携行する必要はないのですか?

      点検等によりETCレーンを利用できない場合には、料金所スタッフのいるレーンで手帳をご提示いただくことにより障がい者割引が適用されます。
      このため、有料道路をご利用される際には、ETC無線通行(ノンストップ走行)でご利用される場合でも、必ず手帳を携行するようにしてください。

      更新日:2023/3/27

    • 池田線・西大阪線の端末区間での障がい者割引はどうなるのですか?

      障がい者割引は、障がい者の方の自立と社会活動への参加を支援するため、通行料金を50%割引くものです。ただし、割引後の料金の額に10円未満の端数が生じる場合は、お支払額を10円単位で切り上げさせていただきます。
      池田線の端末区間においては、池田線時間帯割引又は短距離区間利用割引後料金(両割引ともETC限定)と、西大阪線の端末区間においては、西大阪線端末区間割引と、それぞれ障がい者割引後料金を比較し、その低廉な方の金額を適用します。

      【池田線】
      〔ETC車・平日6~9時/17~20時〕
      《神田 ⇔ 川西小花》軽・二輪:150円  普通車:160円
      《神田 ⇔ 池田木部》軽・二輪及び普通車:160円
      〔ETC車・平日9~17時/20~6時及び土曜・休日〕
      《神田 ⇔ 川西小花》軽・二輪:150円  普通車:160円
      《神田 ⇔ 池田木部》軽・二輪:180円  普通車:190円
      〔現金車・全日〕軽・二輪:180円  普通車:190円

      【西大阪線】
      〔ETC車・6~22時〕
      《北津守 ⇔ 大正東》軽・二輪:140円  普通車:150円
      《大正西 ⇔ 弁天町》軽・二輪及び普通車:150円
      《大正西 ⇔ 安治川》軽・二輪及び普通車:160円
      《北津守 ⇔ 弁天町》軽・二輪及び普通車:170円
      《北津守 ⇔ 安治川》軽・二輪:180円  普通車:190円
      〔ETC車・22~6時〕軽・二輪及び普通車:100円
      〔現金車・全日〕
      《大正西料金所をご利用の場合》軽・二輪及び普通車:160円
      《北津守料金所をご利用の場合》軽・二輪:180円  普通車:190円

      更新日:2021/4/15

    • 有料道路の障がい者割引でもミライロIDが使えるのですか?

      ミライロIDのご提示でも障がい者割引が受けられます。詳しくはこちらをご覧ください。ただし、以下の点をご注意ください。

      • ミライロIDでの確認が難しい場合は障がい者手帳での確認が必要となりますので、必ず障がい者手帳を携行してください。
      • 画面が暗いと確認できない場合があります。輝度を明るくしてご提示ください。
      • 画面が小さく、料金所の係員が確認しづらい場合は、タップして拡大のうえご提示ください。
      • 料金所に係員がいない場合、設置されている機械の係員呼び出しボタン(レバー)を操作していただき、料金所係員の案内に従ってください。
      • 料金所係員へのスマートフォンの手渡しは、落下による破損等防止の観点からご遠慮ください。係員の指示に従いお客さまご自身でスマートフォンを操作し、画面提示いただくようお願いします。
      • 手帳に記載の登録内容に変更があった場合は、必ずミライロIDの登録情報も変更してください。
      • マイナポータル未連携の場合は、ミライロIDをご提示いただいても割引は受けられません。その際は障がい者手帳をご提示いただきますようお願いします。

      更新日:2023/3/27