平成28年11月1日
いつも阪神高速をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当社では、従来より有料道路制度の根幹を揺るがしかねない不正通行に対して、警察への通報や割増金の請求など厳正に対処しているところですが、さらに今月(11月)を不正通行防止対策強化月間とし、その防止対策について一層の推進を図ります。
不正通行は犯罪です。
料金所で料金をお支払いにならない通行、ETCカードや車載器の不正使用など、不正に通行料金を免れた場合は、30万円以下の罰金が科せられます。
また、不正に免れた通行料金と割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)を徴収します。さらに、その支払を拒否する者に対しては、通行料金と割増金について、年10.75%の延滞金を徴収します。
なお、ETCご利用による料金のお支払いについては、以下の点にご注意ください!
- 料金所では20km/h以下まで十分減速のうえ、路側表示器(LED表示)の【通過】表示及びETCバーが開いたことを確認してご通行ください。車載器にETCカードを挿していない場合はもちろん、ETCカードを挿していても、何らかの理由により通信エラーとなれば路側表示器には【停車】と表示されます。その場合、課金はされていません。
- ご通行時に、お客さまのご認識なく課金がされていない場合もございます。ETC利用照会サービスやカード会社からの請求明細書などにより、課金の有無やご利用日時についてお客さまご自身でのご確認をお願いします。
通行料金の未払いにお気づきの際には、お手数ですが速やかに(運転中の場合は、安全な場所に停車してから)当社お客さまセンターにご連絡ください。
なお、未払い通行料金があるにもかかわらずご連絡いただけない場合は、上記のとおり通行料金と割増金を徴収することとなりますので、ご承知おきください。
阪神高速お客さまセンター
06−6576−1484
(平日は8:30〜19:00 土・日・祝日・年末年始は9:00〜18:00)
(平日は8:30〜19:00 土・日・祝日・年末年始は9:00〜18:00)