ニュース・トピックス

不正通行対策強化月間について

2024年9月2日
阪神高速道路株式会社

 いつも阪神高速をご利用いただき、誠にありがとうございます。
 当社では、従来より有料道路制度の根幹を揺るがしかねない不正通行に対して、警察への通報や割増金の請求など厳正に対処しているところですが、さらに今月(9月)を不正通行対策強化月間とし、その防止対策について一層の推進を図ります。

不正通行は犯罪です
不正通行取り締まり
不正通行 ポスター

不正通行は犯罪です。

阪神高速道路営業規則第32条に定める不正通行をした者は、以下の処罰が科せられます。

  • 道路整備特別措置法第24条違反の場合(同法第59条罰則規定)⇒ 30万円以下の罰金
  • 刑法第246条の2(電子計算機使用詐欺)違反の場合 ⇒ 10年以下の懲役

 また、道路整備特別措置法第26条及び阪神高速道路株式会社供用約款第4条の規定により、不正に免れた通行料金のほか、割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)を徴収します。
さらに、その支払いを拒否する者に対しては、阪神高速道路営業規則第32条の規定により、通行料金と割増金について、年10.75%の延滞金を徴収します。
 なお、ETCご利用による料金のお支払いについては、以下の点にご注意ください!

  • 料金所にある路側表示器(電光掲示板)を必ずご確認のうえ、ご走行ください。
stopと出たら料金が未清算です!!通過と出たらそのままご通行ください
  • 車載器にETCカードを挿していない場合はもちろん、ETCカードを挿していても何らかの理由により通信エラーとなれば路側表示器には【STOP 停車】と表示されます。その場合、お支払いはできていません。
  • 料金所では20Km/h以下まで十分減速のうえ、路側表示器の【通過】表示及び開閉バーが開いたことを確認してご通行ください。なお、二輪車は【STOP 停車】と表示された場合、開閉バーや後続車両との接触を避け、そのまま料金所から退避し安全な場所から当社お客さまセンターにご連絡ください。
  • ETC利用照会サービスカード会社からの請求明細書などにより、お客さまご自身でもお支払いの有無やご利用日時についてご確認いただきますようお願いします。

ご利用時に料金をお支払いいただけなかったお客さまは、自動車の運転終了後に安全な場所から
阪神高速お客さまセンターまでお電話いただくか、こちらからお支払いの手続きをお済ませください。

<阪神高速お客さまセンター>
 06-6576-1484
 自動音声ガイダンスで「2番」を選択してください。
 平日 8:30~19:00 土日祝 9:00~18:00:オペレーターがご案内します。
 上記時間帯以外:WEBでのお手続きをご案内します。

未払い通行料金があるにもかかわらず、
当社にご連絡いただけない場合は、通行料金に加え 割増金 を請求します。

阪神高速における摘発事例・法的措置実施例

阪神高速における不正通行の摘発事例及び法的措置実施例は、こちらで紹介しています。

ETC車載器の再セットアップについて

 ETC車載器のセットアップ情報には、ETCシステムを利用する車両を特定し、適正な通行料金を算出するための車両情報が含まれています。再セットアップとは車載器に登録された車両情報を変更するセットアップのことです。

【ご注意ください】正しくセットアップ及び再セットアップを行っていない場合

  • ▲正規なETCの利用とならず、開閉バーが開かない可能性があります。
  • ▲正しい通行料金が請求されない場合があります。
  • ▲ETC利用照会サービスなど、一部ETCサービスがご利用いただけません。
  • ▲各種ETC割引が適用されない場合があります。