料金・ETCETC車載器の再セットアップについて
ETC車載器のセットアップ情報には、ETCシステムを利用する車両を特定し、適正な通行料金を算出するための車両情報が含まれています。再セットアップとは車載器に登録された車両情報を変更するセットアップのことです。
- 【お知らせ】再セットアップのお願い(路線バス事業者さま向け)
- 平成29年6月3日以降、「路線バス指定」有りとしてセットアップされていないETC車載器で阪神高速をご走行の場合は、特大車料金を適用し、路線バス割引が適用されませんので、「路線バス指定」有りの再セットアップを行っていただきますようお願いいたします。
再セットアップが必要な場合
1.車両のナンバープレート(自動車登録番号標及び車両番号標)が変更になった場合
- 引越し等により登録変更をされた場合(注1)
- 希望ナンバー制を利用されてナンバーを変更された場合
- 車載器の付いた中古車の購入又は譲渡を受けた場合
- 車両の用途変更等によりナンバーが変更になった場合 等
(注1)引越し等により登録変更をされた場合
国土交通省が令和4年1月4日から運用している「個人が引越の際、 オンラインにより自動車の変更登録申請を行う場合に、ナンバープレートの交換を次回の車検時まで猶予する特例」を利用する場合は、新たなナンバープレートに交換する際に再セットアップ(再登録)が必要になります。
2.車載器を他の車両に付け替えた場合等セットアップされている情報に変更が生じた場合
- 車両を買い換える際に、旧車両に設置されていた車載器を取り外し、新しい車両に取り付けされた場合
- この他にもセットアップ情報に変更が生じた場合
同じ車種であっても、セットアップ情報に変更が生じますので、必ず再度セットアップして下さい。
3.車載器の取り付けられた車両をけん引できる構造に変更した場合
- 車載器を取り付けられた車両にけん引装置を設置された場合
再セットアップを行わずにけん引した場合には、開閉バーが開きませんのでご留意ください。
【ご注意ください】正しくセットアップ及び再セットアップを行っていない場合
- ▲正規なETCの利用とならず、開閉バーが開かない可能性があります。
- ▲正しい通行料金が請求されない場合があります。
- ▲ETC利用照会サービスなど、一部ETCサービスがご利用いただけません。
- ▲各種ETC割引が適用されない場合があります。
再セットアップ方法について
再セットアップには、車載器に付番された車載器管理番号と車検証が必要です。詳しくは車載器をお買い求めになった販売店又はETCセットアップマークのある最寄りのセットアップ店にご相談ください。
ご注意事項
- ▲ 有料道路障がい者割引制度をご利用の方が、新しい車載器に交換されたり、転居などでナンバープレートが変更になった場合などには、登録情報を変更していただく必要があります。
- ▲ ETCをご利用の方は、ETCシステム利用規程を遵守していただかなくてはなりません。セットアップ情報と車両情報が異なった状態でETCを利用することはETCシステム利用規程違反になります。
悪質な利用と判断した場合は不正通行車両とみなされることがありますのでご注意ください。
【参考】ETCシステム利用規程第4条第3項「車載器の取扱いについて」(抜粋)
車載器を取得した者は、車載器の取り付けられた自動車のナンバープレート(自動車登録番号標及び車両番号標をいいます。)が変更になった場合、車載器の取り付けられた自動車をけん引できる構造に改造した場合、車載器を他の自動車に付け換えた場合等セットアップされている情報に変更が生じた場合には、再度セットアップをしなければいけません。