料金・ETC割引のご案内
割引対象出入口間を都心迂回ルートで利用した場合、都心経由ルートに比べて料金が高くならないよう、起点・終点間の最安料金と同額になります。
割引対象出入口間を都心迂回ルートで利用した場合、都心経由ルートに比べて料金が高くならないよう、起点・終点間の最安料金と同額になります。
『大阪都心部⇔第二京阪道路・第二阪奈道路等・西名阪自動車道・南阪奈道路』を通行する場合、どのルートを選んでも最安料金と同額になります。
『明石方面⇔神戸都心部』『吹田方面⇔神戸都心部』を通行する場合、北神戸線などに迂回しても最短ルート料金でご通行いただけます。
1区間かつ営業距離が4.3km以下でご利用の場合、各車種の下限料金を適用します。また往復で1区間の対象区間が異なる場合、一方の区間が1区間とならない場合も割引を適用します。
大阪都心部と関西国際空港方面の割引対象出入口間を対象ルートで利用した場合、これまで(2024年5月31日まで)の上限料金まで引下げる割引を適用します。
深夜時間帯(午前0時から4時までの間)に阪神高速の入口を通過する場合、料金を20%割引します。
17号西大阪線の北津守~安治川(途中の出入口を含む)のみをご利用いただく場合に適用します。但し、大型車の通常料金が400円となる区間では、通常料金を適用します。
11号池田線の池田木部・川西小花~神田のみをご利用いただく場合に適用します。(平日6時~9時/17時~20時)
6号大和川線の鉄砲出入口と15号堺線の住之江出入口を一般道路を経由して引き続いて利用する場合、時間帯限定で1回の通行とみなす乗継割引を適用します。
ETCコーポレートカードで阪神高速道路をご利用のお客さまを対象に、カード毎に月間利用実績に応じて適用されます。
大型車、特大車などの対象車両で湾岸線の対象区間をご利用いただく場合に適用します。
障がい者の方の自立と社会経済活動への参加を支援する観点から通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用いただく場合に適用します。
- 割引適用順序と重複適用について
- 各種割引は、ご利用経路による割引やご利用金額による割引など、様々な割引があり、複数の割引の重複して適用になる場合もございます。