けん引車両及びトラクター(トレーラー)ヘッド車でのETC無線通行について
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- 【重要なお知らせ】トレーラー通行時の車載器による料金案内について
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2軸トレーラー車の場合、
けん引の有無に関わらず、車載器からは中型車料金を案内します。3軸トレーラー車の場合、
けん引の有無に関わらず、車載器からは大型車料金を案内します。ご請求については、
実際のけん引状態に応じて、該当の車種料金を頂きます。
トレーラーヘッド単体で走行された場合は、車載器による料金案内通りの料金をご請求いたします。- 阪神高速では料金所設備の関係上、実際のけん引状態を把握したうえでの料金案内を行うことができません。
- 請求額と案内額が異なる場合がある点について、ご不便をお掛けいたしますが、ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。
- 実際のご請求金額は、「ETC利用照会サービス」よりご確認いただけます。
- なお、ETC利用履歴発行プリンタ及び阪神高速すぐログの料金案内額についても、けん引していた場合は実際のご請求額と異なりますので、ご了承ください。
車種が確認できる利用証明書をお求めのお客さまへ
- ETCをご利用の際は、高速道路の入口から最後の出口までETCカードを車載器に挿入してご走行いただきますが、車種が確認できる利用証明書が必要な方は、料金所の「一般」、「ETC/一般」、「サポート」 又は「ETC/サポート」レーンで一旦停止し、係員の指示に従ってください。けん引状態を反映した利用証明書を発行いたします。
※一部料金所では利用証明書は発行しませんので予めご了承ください。 - この場合、利用証明書には金額が表示されませんので、実際の請求額をご確認いただくには、「ETC利用照会サービス」をご利用ください。
- 料金所で係員にETCカードを手渡し、けん引状態を反映した利用証明書を受け取られた後、ETCカードを車載器に挿入していただき、出口を通行していただくことで、「ETC利用履歴発行プリンタ」にて実際の請求額を印字することが可能です。
- ただし、係員へETCカードを手渡しいただく際、車載器を搭載している旨のご申告がない場合、最遠端距離の料金が利用証明書に表示され、距離に応じた料金を適用することができませんのでご注意ください。
詳細につきましては、トレーラー等でご利用のお客さまへをご覧ください。
料金区分
阪神高速道路では、トレーラーヘッドのみの通行については、2軸の場合は中型車、3軸以上の場合には大型車の料金を頂きます。
トレーラーに被けん引車をけん引している場合、被けん引車の車軸数によって料金区分が異なります。詳細はトレーラー等でご利用のお客さまへをご覧ください。
※車種区分について、詳しくは「車種区分一覧」をご覧ください。
※複数の車軸間距離が1m未満の場合、車種区分の判別は1軸として取り扱います。
料金所では一旦停車のうえ係員にお申し出ください。(ETC無線通行はできません。)
※詳しくはFAQ「ETC車でけん引する場合は、どのように通行するのですか?」をご覧ください。



