料金・ETC回数通行券の取扱いの特別措置に関する公告

回数通行券の取扱いの特別措置に関する公告

平成26年阪神高速公告第18号

 平成17年阪神公団公告第11号で公告しました、回数通行券の取扱いの特別措置について、下記のとおり取り扱うこととしますので、公告します。

平成26年7月31日

阪神高速道路株式会社
代表取締役社長
山澤 俱和

  1. 当社(旧阪神高速道路公団)が発売し、又は交換した回数通行券(路線バスについて発行した回数通行券を除きます。)の取扱い
    • ① 払いもどしは、平成28年3月31日をもって終了いたします。
    • ② 上記1.① の払いもどしは、所定の書面に必要事項を記入の上、払いもどしを行おうとする回数通行券を添えて、郵送にて受け付けます。
    • ③ 上記のほか、回数通行券の取り扱いについては、回数通行券約款(平成17年阪神高速規則第63号)に定めるところによります。

回数通行券の取扱いの特別措置に関する公告

平成17年阪神公団公告第11号

 回数通行券約款(昭和53年阪神公団規程第2号。以下「約款」という。)第2条の規定に基づき阪神高速道路公団が発売した回数通行券の使用方法、交換等について、約款に定めるほか、下記のとおり取り扱うこととしますので、約款第16条の規定に基づき公告します。

平成17年3月15日

阪神高速道路公団
理事長 木下 博夫

  1. 平成16年7月1日以前に発売した回数通行券の取扱い
    • ① 平成17年4月1日から払いもどしをいたします。
    • ② 上記1.①による払いもどしは、約款第7条に規定する場所で行います。
  2. 平成16年7月2日以降に発売した回数通行券及び平成16年7月2日以降に交換を行った場合の交換後の回数通行券の取扱い
    • ① 平成17年4月1日から払いもどしをいたします。
    • ② 上記1.①による払いもどしの場所については、上記1.②の定めに準じます。
    • ③ 使用期限は、平成17年7月31日までとします。
  3. 適用除外
    • この定めは、約款第15条に規定する路線バスについて発行した回数通行券には適用いたしません。

回数通行券の取扱いの特別措置に関する公告

平成17年阪神公団公告第1号

 回数通行券約款(昭和53年阪神公団規程第2号。以下「約款」という。)第2条の規定に基づき阪神高速道路公団が発売した回数通行券の使用方法、交換等について、約款に定めるほか、下記のとおり取り扱うこととしますので、約款第16条の規定に基づき公告します。

平成17年1月19日

阪神高速道路公団
理事長 木下 博夫

  1. 平成16年7月1日以前に発売した回数通行券の取扱い
    • ① 平成17年1月20日から平成17年7月31日までの間、約款第6条第1項の規定に基づき交換を行うことができる場合を除き、同種の回数通行券と交換いたします。
    • ② 使用期限は、平成17年1月31日までとします。
  2. 手数料の取扱い
    •  平成17年1月20日以降に、約款第13条第1項の規定に基づき手数料をいただく場合においては、同条第2項中「1冊につき」とあるのは「100枚までごとに」と読み替えて適用するものとします。