料金・ETC回数通行券約款
(目的)
- 第1条
- この約款は、阪神高速道路の回数通行券の発売、使用方法、交換等に関し、必要な事項を定めることを目的とします。
(発売)
- 第2条
- 阪神高速道路株式会社(以下「会社」といいます。)は、道路整備特別措置法第3条の規定に基づき国土交通大臣の認可を受け、同法第25条の規定に基づき官報に公告したとおり回数通行券を発売します。
(使用方法)
- 第3条
- 回数通行券は、1券片をもつて車両1台が通行1回に限り、券面表示事項に従つて使用することができます。ただし、使用時点において券面に表示した区間以外の区間の料金額が、券面に表示した料金額(以下「券面表示額」といいます。)と同一の額であるときは、その表示されていない区間においても使用できます。
- 2
- 使用時点において通行料金が変更となり、券面表示額を上回っているときは、その差額を支払っていただいた場合に限り有効なものとして使用することができます。
(無効)
- 第4条
- 回数通行券は、次の各号のいずれかに該当するときは無効とします。
- 一 券面表示事項が不明となったとき。
- 二 券面表示事項をぬり消し、又は改変したとき。
(再発行)
- 第5条
- 回数通行券は、紛失又は滅失しても再発行いたしません。
(交換)
- 第6条
- 通行料金の変更により新たに回数通行券を発売したときは、変更前の回数通行券を変更後の回数通行券と交換いたします。
- 2
- 前項に定める回数通行券の交換は、券面表示額によつて行うものとし、差額が生じるときは、当該差額を支払っていただきます。
(交換の場所)
- 第7条
- 前条の交換は、次の各号に掲げる場所で行います。
- 一 大阪管理部営業課及び神戸管理部道路管理・環境対策課
- 二 会社が指定する場所(指定する期間に限ります。)
(払いもどし)
- 第8条
- 回数通行券の払いもどしはいたしません。ただし、料金徴収期間が満了したときその他会社が特に払いもどしの必要があると認めたときは、この限りではありません。
(料金徴収期間が満了したときの払いもどし期間)
- 第9条
- 料金徴収期間が満了したときの回数通行券の払いもどし期間は、満了の日から6カ月以内とします。
(払いもどし場所)
- 第10条
- 回数通行券の払いもどしは、第7条第1号に掲げる場所で行います。
(払いもどし額)
- 第11条
- 回数通行券の払いもどし額は、回数通行券の発売価格を回数通行券の綴り枚数で除して得た額に払いもどしの枚数を乗じて得た額とします。
(手数料)
- 第12条
- 回数通行券の交換又は払いもどしを行うときには手数料をいただきます。ただし、会社の事由により交換又は払いもどしを行うときには、手数料は不要です。
- 2
- 回数通行券の交換又は払いもどしの手数料は、1回当たり1冊につき100円と別途消費税を申し受けます。この場合、同一の冊に属するものをもつて枚数のいかんにかかわらず1冊とみなします。
(周知方法)
- 第13条
- 会社は回数通行券の券面表示事項を変更し、または料金徴収期間の満了により回数通行券の払いもどしの必要が生じたときは、あらかじめその内容、実施時期その他必要な事項を阪神高速道路の料金所及び回数通行券の販売場所等に掲示します。
(特別の措置)
- 第14条
- 回数通行券の販売、使用方法、交換等について、会社において特別の事由が生じたときは、この約款の定めにかかわらず他の取扱いをする場合があります。この場合においては、第13条に定める方法によりお知らせします。
- 附 則
-
- 1 この約款は、平成17年10月1日から施行します。
- 2 この約款施行の日の前日までに発売された回数通行券については、この約款に基づいて発売されたものです。
- 附 則
- この約款は、平成18年4月1日から施行する。
- 附 則
- この約款は、平成21年7月1日から施行する。
- 附 則
- この約款は、平成22年5月16日から施行する。
- 附 則
- 第8条から第12条の定めにかかわらず、平成28年3月31日をもって、全ての回数通行券の払い戻しを終了します。