料金・ETC回数券付替サービス約款

回数券付替サービス約款

(目的)

第1条
この約款は、阪神高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が実施する回数券付替サービス(ETCシステム(ETCシステム利用規程第2条に規定するETCシステムをいいます。以下同じです。)を利用して阪神高速道路の通行料金(以下「通行料金」といいます。)を支払う場合に、阪神高速道路の回数通行券の券面に表示する金額(以下「券面額」といいます。)を使用するための処理(以下「付替」といいます。)を行った券面額(以下「付替額」といいます。)の利用に関するサービスをいいます。以下同じです。)の利用について、必要な事項を定めます。

(適用範囲)

第2条
回数券付替サービスは、この約款で定めるところにより、次の各号に掲げるカードのうち、当社に登録されたものを使用した通行料金の支払いについて利用することができます。
  1. 一 当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCカード
  2. 二 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社又は西日本高速道路株式会社が発行したETCコーポレートカード
  3. 三 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び当社が共同で発行したETCパーソナルカード

(利用に際しての確認事項)

第3条
回数券付替サービスを利用する者(以下「登録者」といいます。)は、付替額の利用に当たって、登録者本人の名義で登録された1枚のETCカード(前条各号に掲げるカードをいいます。以下「登録カード」といいます。)、回数券付替サービスを利用するための登録(以下「ユーザー登録」といいます。)をした者を特定するための番号(以下「ユーザーID」といいます。)及びこの約款に規定する手続において本人確認が必要な場合に使用する暗証番号(以下「パスワード」といいます。)の不正使用その他の理由によるリスクの可能性並びに登録者に関する情報の安全の確保のため当社が講ずる措置について同意の上、自らの判断と責任によりユーザー登録の申込みを行ったものとします。
  1. 2 当社は、事情の如何にかかわらず、ユーザー登録の申込みの際に受け付けた書面(以下「登録申込書」といいます。)、付替の申込書面及び付替の対象となった回数通行券を登録者に返却しません。
  2. 3 登録カードの利用可否は、登録カードを発行した者(以下「カード発行者」といいます。)の取扱いによるものとし、当社がこの約款の規定により登録カードの阪神高速道路における利用を保証するものではありません。
  3. 4 登録者は、ユーザーID及びパスワード(以下「パスワード等」といいます。)並びにユーザー登録の完了日の通知を受領したときは、通知されたユーザー登録の内容を確認し、誤りがある場合には速やかに当社に申し出るものとします。
  4. 5 この約款に規定する本人確認は、当該確認の際に登録者が申し出たパスワード又は登録者に関する情報と、あらかじめ登録されているパスワード又は登録者に関する情報とを照合することにより行います。

(付替額の利用等)

第4条
当社は、当社が別に指定する付替額の利用開始日以降に、阪神高速道路の料金の徴収施設において、登録カードをETCシステム利用規程及び同実施細則に定める方法で使用した場合で、当該登録者に係る付替額の残高(付替額の合計金額から利用済みの付替額の合計金額を控除した金額をいいます。以下同じです。)があるときは、付替額の残高から通行料金を引き去ります。
  1. 2 付替額を利用する場合にあっては、付替の対象となった回数通行券の券種は問いません。
  2. 3 付替額は、ETCマイレージサービスにおける還元額及び「ハイカ・前払」残高管理サービスにおける前払金(以下「還元額等」といいます。)に優先して引き去ります。
  3. 4 一の阪神高速道路の利用において通行料金の額が付替額の残高を超えた場合、当該超過金額については、還元額等又はクレジットカード会社若しくは当社からの請求により支払うものとし、現金その他別の支払手段により支払うことはできません。
  4. 5 第1項に規定する通行料金について他の割引が適用される場合は、割引後の通行料金の額を付替額の残高から引き去ります。
  5. 6 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定により当社が公告する料金徴収公告(以下「料金徴収公告」といいます。)に定めるETC路線バス割引及び障がい者割引が適用される場合は、付替額を利用することはできません。
  6. 7 付替額を利用する場合は、料金徴収公告に定める一般向けマイレージポイントサービス及び事業者向け大口・多頻度割引は適用されません。
  7. 8 付替額は、未納金及び割増金その他の通行料金以外の料金の支払いに利用することはできません。
  8. 9 付替額は、事情の如何にかかわらず、当社が別に指定する付替額の利用開始日前に遡って利用することはできません。
  9. 10 登録者が付替額の残高を誤って利用された場合、当社はその事情の如何にかかわらず、付替額を遡及して利用する、利用を訂正するなどの特別な措置を行いません。
  10. 11 異なるユーザー登録間において、付替額を移動させることはできません。
  11. 12 当社は、回数券付替サービスの適用状況の確認又は回数券付替サービスに関する重要情報をお知らせするため、登録者に連絡することがあります。

(残高の照会等)

第5条
登録者は、次の各号に掲げる手段を使用して、付替額の残高を確認することができます。
  1. 一 インターネット
  2. 二 インターネット対応型携帯電話機
  3. 三 電話(オペレーターが応対します)
  4. 2 前項の残高は、前条第1項の規定による概ね2時間前までの阪神高速道路の通行に係る通行料金の支払後のものとします。
  5. 3 第1項の残高は、一旦表示又は案内した後に訂正されることがあります。
  6. 4 当社は、通行時に残高が不足した場合であっても、登録者にその旨を通知しません。
  7. 5 当社は、利用証明書その他の方法で通行料金の金額を表示又は案内する場合には、付替額を利用している旨を表示及び案内しません。

(利用明細)

第6条
登録者は、インターネットを使用して、過去15か月分の付替額の利用明細を照会することができます。
  1. 2 前項の利用明細は、前条第2項に規定する付替額を表示します。
  2. 3 第1項の利用明細については、一旦表示又は案内した後に訂正されることがあります。

(利用停止等)

第7条
当社は、カード発行者から登録カードの利用停止の通知を受けた場合又は当社が必要と認める場合は、登録者に通知することなく、当該登録カードに係る付替額の利用を停止します。
  1. 2 登録者は、登録カードの紛失又は盗難等のため登録カードが第三者に不正に利用されるおそれがある場合、第5条第1項各号に掲げる手段により、当社に当該登録カードに係る付替額の利用停止を申し出ることができます。この場合、当社は、本人確認を行った上、申し出を受け付けたときから当該登録カードに係る付替額の利用を停止します。
  2. 3 当社は、第1項の規定による利用停止について、当社が適切と認める場合には、登録者に通知することなく利用停止を解除するものとします。
  3. 4 登録者は、第2項の規定による付替額の利用停止を解除しようとする場合には、所定の書面により当社に申し出るものとします。この場合、当社は、本人確認を行った上、付替額の利用停止を解除するものとします。
  4. 5 第2項の規定による申し出を当社が受け付ける以前に、第三者が登録カードを利用したことにより登録者が被った損害について、当社は一切の責任を負いません。

(登録カードの変更)

第8条
登録者は、登録カードの変更を希望する場合、所定の書面又はインターネットにより当社に申し出ることができます。この場合、当社は、本人確認を行った上、変更後の登録カードが第2条各号に掲げるETCカードであって、かつ、登録者本人の名義である場合に限り、登録カードを変更するものとします。ただし、一のユーザーIDについて登録されたETCカードを、他のユーザーIDに重複して登録することはできません。
  1. 2 当社は、前項の規定により登録カードを変更した場合は、登録者に当該変更日を書面等で通知するものとします。
  2. 3 前条第2項の規定により付替額の利用を停止している登録カードを変更する場合にあっては、第1項の規定による登録カードの変更の申出をもって、前条第4項に規定する付替額の利用停止の解除の申出があったものとみなし、登録カードの変更により付替額の利用停止を解除いたします。

(譲渡等の禁止)

第9条
登録者は、付替額を第三者に譲渡し、共有し、若しくは貸借し、若しくは担保に供し、又は回数券付替サービスを営利行為若しくは資金洗浄の手段として用いてはなりません。

(パスワード等の管理)

第10条
パスワード等は、登録者の責任により厳重に管理するとともに、第三者に教え、又は容易に漏洩するような方法で管理しないものとします。
  1. 2 原則として、この約款に規定する手続において本人確認を行う場合を除き、当社が登録者からパスワードを聴取することはありません。
  2. 3 登録者は、パスワード等を忘失した場合は、所定の書面により当社に照会することができます。
  3. 4 当社は、前項の規定によりパスワード等の照会を受けたときは、本人確認を行った上で、パスワード等を記載した書面をユーザー登録されている住所に郵送します。
  4. 5 登録者は、第5条第1項第1号若しくは第2号に掲げる手段を使用して、又は所定の書面により、当社にパスワードの変更を随時申し出ることができます。この場合、当社は、本人確認を行った上、パスワードを変更するものとします。

(ユーザー登録の失効)

第11条
付替額の残高がある状態において、730日間に1度も付替額の利用がない場合、当社は、登録者にユーザー登録の失効を予告し、失効の予告後、90日を経過しても付替額の利用がない場合、当該ユーザー登録は失効するものとします。
  1. 2 次の各号のいずれかに該当する場合、登録者に予告することなく直ちにユーザー登録は失効し、以後の登録カードによる通行料金の支払いは、還元額等又はクレジットカード会社若しくは当社からの請求により行われるものとします。
  2. 一 付替額の残高がない状態が730日間継続した場合
  3. 二 登録者がETCシステム又は回数券付替サービスの不正な利用を行い、当社が登録者にユーザー登録の失効の通知を行った場合。
  4. 3 前2項の規定によりユーザー登録が失効した場合、当該ユーザー登録に登録されている登録カードでは、付替額の残高を利用することができません。

(解約)

第12条
登録者は、次の各号に掲げる場合に限り、ユーザー登録を解約することができます。
  1. 一 登録者が死亡した場合
  2. 二 登録者が転居等により阪神高速道路を通行しなくなったと当社が認める場合
  3. 三 登録者が傷病等により自動車を運転することができなくなったと当社が認める場合
  4. 四 前各号に掲げるもののほか当社が特に認める場合
  5. 2 前項の規定によりユーザー登録の解約を希望する登録者(前項第1号の場合にあっては、登録者の法定相続人とします。以下本条及び次条において同じです。)は、所定の書面により当社に申し出るものとします。この場合、当社は、本人確認を行った上、解約事由について確認し、その結果を登録者に書面により通知するものとします。
  6. 3 前項の規定によりユーザー登録の解約を当社に申し出る登録者の法定相続人は、同項に規定する所定の書面に登録者本人の相続人であることを証明する書類を添付するものとします。

(回数券付替サービス終了前の払戻し)

第13条
第11条第1項の規定に該当するものとしてユーザー登録が失効した者又は前条第2項の規定による解約の通知を受けた者(以下「解約者等」といいます。)は、所定の書面(以下本条及び第21条の2において「払戻請求書」といいます。)により、当社に対して、ユーザー登録の失効又は解約時における付替額の残高に0.8を乗じて得た金額(円未満切り上げ)の払戻しを請求することができます。
  1. 2 第11条第2項第2号に該当するものとしてユーザー登録が失効した者は、当社に割増金その他の債務を負っている場合には、当該債務の履行が完了するまでの間、払戻しを請求することができません。ただし、当該債務の履行が完了した場合は、前項の規定に準じて払戻しを請求することができます。この場合においては、当該ユーザー登録が失効した者を前項に規定する解約者等とみなします。
  2. 3 当社は、第1項又は前項ただし書きの規定による払戻しの請求を受けた場合は、第1項に規定する算出方法により得た払戻金額を、解約者等が払戻請求書に記入した解約者等名義の銀行普通預金又は当座預金口座に振り込むものとします。
  3. 4 第1項又は第2項ただし書きの規定による払戻しは、ユーザー登録の失効又は解約の日から5年間を経過した後は、請求することができません。

(登録事項の変更)

第14条
登録者は、次表に掲げる届出事項に変更があった場合は、それぞれ同表に掲げる届出方法により、当社に届け出るものとします。
届出事項届出方法備考
氏名 所定の書面 婚姻、養子縁組等の法律上氏名の
変更があった場合に限ります
(氏名変更を証する書面を添付してください。)
生年月日 所定の書面 法人の場合、創立記念日等
(生年月日の変更(訂正)を証する書面を添付してください。)
住所 所定の書面又はインターネット  
電話番号 所定の書面又はインターネット  
お客さまの連絡先氏名 所定の書面又はインターネット インターネットは法人のみ
お客さまの連絡先電話番号 所定の書面又はインターネット インターネットは法人のみ
電子メールアドレス インターネット  
  1. 2 第1項の登録事項の変更の届出が行われなかったために、当社から登録者への連絡又は書類の送達が遅延し、又は到着しなかった場合は、通常到達すべき時点に到達したものとみなします。
  2. 3 登録事項の変更は、当社が変更手続を完了したときから有効とします。この場合、当社は、登録事項の変更が完了したことを登録者に書面等により通知するものとします。
  3. 4 前項の変更手続の完了前に、登録事項について変更があったことにより生じた登録者の損害については、当社は責任を負いません。

(通信費用等の負担)

第15条
回数券付替サービスに関して必要となる登録者からの一切の通信費用及び郵送費用は、登録者の負担となります。

(資料等の送付)

第16条
当社は、登録者に対して、郵送その他の方法により、阪神高速道路若しくはETCシステムの利用に関するアンケートを依頼し、又は広報物若しくは利用案内等の資料等を送付することがあります。

(個人情報の保護)

第17条
当社は、登録者の個人情報について、当社が別に定める回数券付替サービスプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱うものとします。

(免責事項)

第18条
次の各号のいずれかに該当する場合、当該事項に該当することにより登録者又は第三者に生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。
  1. 一 災害、事変又は通信機器、回線及び電子計算機等の障害若しくは電話の不通等の通信手段の障害等又は書類送付上の事故その他当社の責に帰することができない事由により、回数券付替サービスの利用が遅延し、又は不能となったとき。
  2. 二 ユーザー登録又は付替の申込みにおける登録者の錯誤に基づき、回数券付替サービスの利用が不能となったとき。
  3. 三 当社の責に帰することができない書類送付上の事故又は電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴、妨害等がなされたことにより、登録者の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス及びパスワード等が漏洩し、又は窃取されたとき。
  4. 四 この約款で定める手続により本人確認を行った場合において、パスワードに盗用その他の不正行為があったとき。
  5. 五 当社が阪神高速道路の管理の必要上、ETCシステム又はETCカードの利用を制限し、若しくは停止したことにより、回数券付替サービスの利用が遅延し、又は不能となったとき。
  6. 六 当社がシステム管理の必要上、回数券付替サービスの利用を制限し、若しくは停止したことにより、回数券付替サービスの利用が遅延し、又は不能となったとき。

(準拠法)

第19条
この約款に係る準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。

(合意管轄裁判所)

第20条
登録者は、当社との間でこの約款に係る訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

(サービスの終了)

第21条
当社は、回数券付替サービスを終了する場合、終了する日の6ケ月前までに登録者に通知するものとします。ただし、通知を発する時点で付替額の残高がない登録者に対しては、この限りではありません。
  1. 2 前項に規定する回数券付替サービスの終了により登録者又は第三者に生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。

(回数券付替サービス終了後の払戻し)

第21条の2
前条第1項の規定に基づき回数券付替サービスを終了した場合において、登録者は、払戻請求書により、当社に対して、回数券付替サービス終了時点の付替額の残高の払戻しを請求することができます。
  1. 2 当社は、前項の規定による払戻しの請求を受けた場合は、回数券付替サービス終了時点の付替額の残高を払戻金額として、登録者が払戻請求書に記入した登録者名義の銀行普通預金又は当座預金口座に振り込むものとします。
  2. 3 第1項の規定による払戻しは、当社が別に定める払戻申出期間の開始日から5年間を経過した後は、請求することができません。

(約款の変更)

第22条
当社は、この約款を予告なく変更することがあります。
  1. 2 前項の変更を行った場合、当社は、変更の内容を当社が指定する箇所及び当社のホームページに掲示する等の方法により周知するものとします。
  2. 3 第1項の規定によるこの約款の変更の日以降は、変更後の規定が適用されるものとし、変更後の規定の適用により登録者又は第三者に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いません。

附 則

  1.  1  この規則は、平成28年6月30日から適用します。
  2.  2  回数券付替サービスは、平成29年3月31日をもって終了します。

 改正内容はこちら(新旧対照表)

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