企業情報協定の一部を変更する協定について(平成21年3月31日変更)
阪神高速道路株式会社と(独)日本高速道路保有・債務返済機構は、高速道路会社法(平成16年法律第99号)第6条第1項及び(独)日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第13条第1項の規定に基づき、平成18年3月31日付けで締結した「協定」(阪神圏)の一部を変更する協定を平成21年3月31日付けで締結しました。
今回の変更は、「生活対策(平成20年10月30日)」等に基づく高速道路料金の引下げに必要となる「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」による一連の手続きとして実施するものです。
一部変更をした協定の内容は以下のとおりです。