企業情報協定の一部を変更する協定について(平成29年3月31日変更)

 阪神高速道路株式会社と独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第6条第1項及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第13条第1項の規定に基づき、「大阪府道高速大阪池田線等に関する協定の一部を変更する協定」を平成29年3月31日付けで締結しました。

変更の概要

  1. 新規事業路線を追加します。
    ・一般国道1号 (淀川左岸線延伸部)(大阪市鶴見区から大阪市北区まで)
    ・一般国道2号 (大阪湾岸道路西伸部(六甲アイランド北~駒栄))
  2. 現行の高速自動車国道の大都市近郊区間の水準を基本とする対距離制を導入します。また、車種区分については、現行の2車種区分から、5車種区分に移行します。

一部変更をした協定の内容は以下のとおりです。

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