阪神高速 先進の道路サービスへ

Language

 

事業変更の許可について(平成21年3月31日許可)(阪神圏・京都圏)

会社の事業許可(概要)

 阪神高速道路株式会社は、道路整備特別措置法第3条第6項の規定に基づき、会社の行う高速道路事業の一部変更を国土交通大臣に申請し、平成21年3月31日付けで許可を受けました。

変更の概要

 「生活対策(平成20年10月30日)」等に基づく高速道路料金の引下げに必要となる「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」による一連の手続きとして実施します。

一部変更をした事業許可の内容は以下のとおりです。