事業変更の許可について(平成29年3月31日許可)(阪神圏)
会社の事業許可(概要)
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- 事業変更の許可について(平成29年3月31日許可)(阪神圏)
阪神高速道路株式会社は、道路整備特別措置法第3条第6項の規定に基づき、会社の行う高速道路事業の一部変更を国土交通大臣に申請し、平成29年3月31日付けで許可を受けました。
変更の概要
- 新規事業路線を追加します。
・一般国道1号(淀川左岸線延伸部)
・一般国道2号(大阪湾岸道路西伸部(六甲アイランド北~駒栄)) - 現行の高速自動車国道の大都市近郊区間の料金水準を基本とする対距離制を導入します。また、車種区分については、現行の2車種区分から、5車種区分に移行します。
一部変更をした事業許可の内容は以下のとおりです。