事業変更の許可について(平成30年3月30日許可)(阪神圏)
会社の事業許可(概要)
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- 事業変更の許可について(平成30年3月30日許可)(阪神圏)
阪神高速道路株式会社は、道路整備特別措置法第3条第6項の規程に基づき、会社の行う高速道路事業の一部変更を国土交通大臣に申請し、平成30年3月30日付けで許可を受けました。
変更の概要
第二神明道路の新たな料金体系への移行にあわせ、湾岸(垂水)線等の通行料金を変更します。
一部変更をした事業許可の内容は以下のとおりです。