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協定の一部を変更する協定について(平成29年3月31日変更)

機構と会社との協定(概要)

 阪神高速道路株式会社と独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第6条第1項及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第13条第1項の規定に基づき、「京都市道高速道路1号線等に関する協定の一部を変更する協定」を平成29年3月31日付けで締結しました。

変更の概要

  1. 料金徴収期間を変更します。
    ・平成31年3月まで
  2. 割引期間を変更します。
    ・平成31年3月まで

一部変更をした協定の内容は以下のとおりです。