企業情報事業変更の許可について(平成23年11月9日許可)(阪神圏)
阪神高速道路株式会社は、道路整備特別措置法第3条第6項の規定に基づき、会社の行う高速道路事業の一部変更を国土交通大臣に申請し、平成23年11月9日付けで許可を受けました。
変更の概要
「高速道路の当面の新たな料金割引について(平成23年2月16日)」に基づく料金圏のない対距離制(500〜900円)への移行や、信濃橋渡り線(仮称)の追加などを行います。
一部変更をした事業許可の内容は以下のとおりです。
大阪府道高速大阪池田線等に関する事業変更について 【PDF:613KB】
(上記許可により効力を生ずる協定の内容)