企業情報事業変更の許可について(令和6年3月29日許可)(阪神圏)

 阪神高速道路株式会社は、道路整備特別措置法第3条第6項の規程に基づき、会社の行う高速道路事業の一部変更を国土交通大臣に申請し、令和6年3月29日付けで許可を受けました。

変更の概要

対距離制を基本とした公平な料金体系の更なる前進に向け、新たな上限料金設定等の料金改定を行なうとともに、一般国道43号(名神湾岸連絡線)や新たな特定更新等工事の追加等を行いました。

一部変更をした事業許可の内容は以下のとおりです。

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