企業情報事業変更の許可について(平成26年3月18日許可)(京都圏)

 阪神高速道路株式会社は、道路整備特別措置法第3条第6項の規定に基づき、会社の行う高速道路事業の一部変更を国土交通大臣に申請し、平成26年3月18日付けで許可を受けました。

変更の概要

 平成26年4月1日から消費税率(地方消費税を含む)が8%になることに伴い、阪神高速道路の通行料金についても税負担を円滑かつ適正に転嫁します。

 なお、今回の許可により、平成26年3月18日付けで独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と締結した「京都市道高速道路1号線等に関する協定の一部を変更する協定」は、その効力を生ずることとなりました。

 一部変更をした事業許可の内容は以下のとおりです。

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