企業情報事業変更の許可について(平成29年3月31日許可)(京都圏)
阪神高速道路株式会社は、道路整備特別措置法第3条第6項の規定に基づき、会社の行う高速道路事業の一部変更を国土交通大臣に申請し、平成29年3月31日付けで許可を受けました。
変更の概要
- 料金徴収期間を変更します。
・平成31年3月まで - 割引期間を変更します。
・平成31年3月まで
一部変更をした事業許可の内容は以下のとおりです。
阪神高速道路株式会社は、道路整備特別措置法第3条第6項の規定に基づき、会社の行う高速道路事業の一部変更を国土交通大臣に申請し、平成29年3月31日付けで許可を受けました。
一部変更をした事業許可の内容は以下のとおりです。