企業情報協定の一部を変更する協定について(平成27年3月24日変更)

 阪神高速道路株式会社と独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第6条第1項及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第13条第1項の規定に基づき、「大阪府道高速大阪池田線等に関する協定の一部を変更する協定」を平成27年3月24日付けで締結しました。

変更の概要

  1. 特定更新等工事を追加しました。
  2. 省令制定に伴う点検の強化(点検手法、点検頻度)の費用を追加しました。
  3. 旧料金圏境にある本線集約料金所の撤去に着手するための事業費を追加しました。

なお、上記事業の実施にあたり、経営改善計画に沿ったコスト縮減に継続して取り組むとともに、特定更新等工事に必要な財源を確保するために、阪神圏における料金の徴収期間について、約12年延長します。

一部変更をした協定の内容は以下のとおりです。

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