企業情報協定・事業許可等

協定・事業許可の概要について

 阪神高速道路株式会社(以下、「会社」という。)と独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下、「機構」という。)は、高速道路株式会社法第6条及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第13条に基づき、高速道路事業を営むにあたって「協定」を締結し、国土交通大臣から道路整備特別措置法第3条の「事業許可」を受けております。

機構と会社との協定(概要)

 道路関係四公団の民営化においては、新たに発足した会社の自主性を尊重する観点から、従来、旧阪神高速道路公団が国の基本計画指示により高速道路の新設等を行っていた方式を改め、会社が機構と締結する「協定」に基づいて、高速道路の新設等を行うこととしています。
 「協定」は、機構が指定する地域路線網のうち「阪神高速道路(阪神圏)」と「阪神高速道路(京都圏)」について2協定を締結しております。

 協定の内容については、以下をご覧ください。

 協定に基づく管理の実施状況についてはこちらをご覧ください。

阪神高速道路(阪神圏)

平成18年3月31日締結

阪神高速道路(京都圏)

平成18年3月31日締結

会社の事業許可(概要)

 会社は機構と締結した「協定」に基づき、「事業許可」申請書を国土交通大臣に提出し許可を受けることとされています。
 「事業許可」は、「協定」の締結単位と同様「阪神高速道路(阪神圏)」と「阪神高速道路(京都圏)」の2事業について許可を受けました。

 事業許可の内容については、以下をご覧下さい。

阪神高速道路(阪神圏)

平成18年3月31日許可

阪神高速道路(京都圏)

平成18年3月31日許可

参考:阪神高速道路株式会社が管理する高速道路に係る高速道路利便増進事業に関する計画

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